業務請負事業のシステム

  『請負』とは労働の結果として作業の完成を目的とするもの(民法第632条)で、注文主との請負契約に従い、

  請負業者が自らの業務として自己の裁量と責任のもとに自己の雇用する労働者を直接使用して仕事の完成に

  あたること事をいいます。

  

    『派遣』との違いとして、『請負』の場合には注文主と労働者の間に指揮命令関係  

  を生じないという点にあります。

 

一般派遣事業のシステム

『派遣』の場合、正社員やアルバイトと異なり、派遣先である企業と直接雇用契約は結びません。

派遣会社(当社)と雇用契約を結び、派遣社員として派遣先企業で勤務する事となります。

 

給与は雇用契約している派遣会社(当社)から支給され、就業先での仕事に関する指示・

命令は派遣企業から受ける事になります。

 

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